はじめに
ご苦労様です、ジョウ所長です
今回は「土木工事の積算手順(基本編)」
を解説します
土木の世界で頑張っている
若手や中堅の技術者向けの内容に
なっています
想定は
公共事業で一般土木工事一式としています
今回内容は
積算の基本の考え方を解説してますので
「手順はもうわかってるよ」と
言うかたはパスして下さいね(;^ω^)
積算の勉強やスキルアップに
役立ててもらえればうれしいです
ここで「公共」は
主に「国土交通省」「都道府県」「市町村」
の意味としていますので
他行政の積算を行う場合は
都度確認願いますね
では順番に解説していきましょう
1.積算の条件
では
「積算の条件」から解説していきますね
1-1. 単価適用年月日をきめる
単価適用年月日は
見積参考図書と合致しているか?
例えば
見積参考資料の
1ページ目または2ページ目付近に
「0-03.03.01(0)」等と記載されている場合が多い
但し国土交通省の場合は
入札日の単価適用となっている
(入札公示時の月では無いです!!!)
1-2. 工種区分をきめる
工種区分は見積参考図書と合致しているか?
例えば
見積参考資料の1ページ目または2ページ目付近に
「道路改良工事」「海岸工事」等と
記載されている場合が多い
1-3. 施工地域区分を確認する
施工地域区分は
見積参考図書と合致しているか?
例えば
見積参考資料の1ページ目または2ページ目付近に
「市街地(DID補正)(2)」等と
記載されている場合が多い
1-4. 特記仕様書と見積参考図書と相違点を確認する
特記仕様書の内容と見積参考図書の
内容に相違点は無いか?
また見積参考図書の
表示数量や単位(m3など)が間違っていないか?
疑問に思う内容は質問書を
作成して発注者へ必ず提出してください
軽微な内容でも出来る限りしましょう
2.直接工事費
つぎに「直接工事費」にいきましょう
2-1.見積徴収単価について
積算基準に掲載していない項目については
第三者に対して見積を複数社から
見積徴収を実施し単価決定するルール
となっています
その価格を
見積徴収単価と言います
基本3社
場合によっては5社
異常値を除いた平均値を設計単価と決定し
計上しています
ただし国土交通省より
物価調査会経由で
メーカーに調査依頼(局特別調査)があった場合は
3社平均の後に90~93%になっている
この物価調査会を
経由した単価は非常に予想が難しいです(´ω`*)
推測ですが
物価調査会内部で
実勢価格の妥当性を会議し工事の都度精査
していると思われます
ルール的には
見積予定価格が100万円以上
かつ1種類の見積単価が10万円以上で
あれば局特別調査の対象となっています
物価調査会から
材料メーカーへ見積依頼があれば
局特別調査になっていると考えてよいです
物価調査会からの
メーカへの見積依頼内容には「2種類」あって
1つは見積単価だけを記述する
もう1つは
定価と実勢価格を記述するタイプ
実勢価格を
記述してあればその単価を
3社以上から徴収し平均値になります
しかし
見積単価や実勢単価といえど
定価と同程度の価格であれば
定価と判断され
「値引き」された価格が
発注者(国交省や県)へ報告されるようです
(推測及び妄想(;^ω^)
その「値引き」の率がバラバラ。。。
ここからはぼくの推測ですが
恐らく物価調査会が見積をすべて徴収しその後
掲載済みの同様の材料の定価と実勢価格を
比較検討し値引き率を算出していると
考えられる(ほんとうに妄想(;^ω^)
土木工事積算積算基準書には、
「材料単価は、土木工事積算単価表を採用することを原則とする。上記記載ない場合は、物価資料等(建設物価本、積算資料本)に掲載されている価格の平均値を採用する。ただし、一方の資料しか掲載のない場合は、その単価を採用する。また設計月に最も近い月の号を採用する。上記記載ない場合は、見積りによって単価を決定する。見積は原則として3社以上から徴収する。金額決定の方法は異常値を排除し平均値とする。ただし見積書の数が多い場合は、最も多かった価格(最頻値)を採用する。また、見積りが2社しか徴収できない場合であっても平均値とする。※異常値とは、見積条件が同一であるにもかかわらず単価値が見積結果の全体母集団から著しく離れているものをいう。」
と書かれています
値引き率を判断する材料は実質ない状態です
そこで僕の対策は
- 発注者や物価調査会へ見積を提出したメーカを調べて提出済みの見積控えをもらう。
- 徴収した見積金額の平均を算出する。
- 前回工事や同じ材料を使用した工事積算内容を調べる。
- 今回工事の単価と過去の単価を比較する。
この手順で価格を決定していますが
価格的中率は3割程度って
感じです。まだまだ研究が必要ですね、、、
2-2.支給品について
支給品について積算基準の記載には
共通仮設費及び現場管理費は
計上する記述となっている
が一般管理費は計上しないと
記載されていますので
勘違いしないようにしましょう
2-3.内訳書の単位数量について
各内訳書の右上に
「単位数量」の表記があります
通常そこの数値を
変更する必要はないですが
内訳書を新規でパソコンへ打ち込んでいる場合に
打ち間違いが発生します
例えば
「100m3」⇒「10m3」。「10本」⇒「1本」。
ってな感じでぼくも
ちょくちょく間違えます(=_=)
ここは
別の方にダブルチェックを
お願いするなどして工夫するようにしましょう
3.経費の積算(間接費)
3-1.「桁等購入費」「処分費等」「支給品等」等の経費計算について
「桁等購入費」「処分費等」「支給品等」等は
仮設工や残土処分等で出てくる項目です
この部分の経費計算についてですが
この内容を積み上げた際は
下記の率を計上しないで下さい。
- 「桁等購入費」:共通仮設費×。現場管理費〇。一般管理費〇。
- 「処分費等」:土木工事積算基準書の詳細参照。
- 「支給品等」:共通仮設費〇。現場管理費〇。一般管理費×。
上記以外の項目も有ります
もっと詳細内容の確認がしたい方は
国土交通省から出ている
を参照してみてください。
4.最低制限価格の積算最低制限価格について(調査基準価格という発注者もあり)
最低制限価格についてですが
発注者によっては
調査基準価格というところもあります
呼び方が変わっても
内容は同じと考えて下さい
最低制限価格は
予定価格の10分の9.2(92%)
と決められています
よって
最低制限価格が92%
を安くなることはないです
ここはあくまでも
国土交通省を主体に書いていますので
都道府県や市町村の最低制限価格は
それぞれの窓口やホームページで確認願います
参考ですが、
- 予定価格(100%)の積算終了後、各項目ごとに最低制限価格を計算する。
- ・直接工事費:97% ・共通仮設費:90% 現場管理費:90% ・一般管理費:55%
以上の順番で
計算した金額を合計します
その金額が
予定価格(100%)と比較し92%を超えていれば
最低制限価格は92%
92%を下回っていれば
その合計した金額を無視して92%の金額が
最低制限価格になります
基本は92%と考えておいてよいですね
さいごに
今回は土木工事の積算手順(基本編)
の解説してきました^^
積算は1つ1つは簡単なモノですが
工事全体にまとめるとナカナカ複雑で
僕もいまだに勉強中です(´ω`*)
一気に覚えれるものではありませんので
コツコツと積み上げながら勉強するクセ
をつけるようにしましょう
積算の勉強やスキルアップに
役立ててもらえればうれしいです
今日の内容は
国土交通省からでている「土木工事積算基準」から
抜き出して解説をしています。
お勤めの本社や支店にいけば
必ずあると思いますので
一度手に取って読んでみてください。
以上になります
また次回のブログでお会いしましょう(^^♪
ではでは